会則・規程集
岩手県立大学同窓会岩手支部会則
(名 称)
第1条 本会は、岩手県立大学同窓会岩手支部と称する。
(目 的)
第2条 本会は、岩手県立大学同窓会(以下「同窓会」という。)会則第14条第1項に定める支部として、会員同士の親睦をはかるとともに、会員間の知識を交換し、母校の発展のために寄与することを目的とする
(会 員)
第3条 本会の会員は、同窓会会則第4条に規定する会員のうち、本会会員となることを希望する者とする。
(役 員)
第4条 本会に次の役員を置く。
(1)支部長 1名
(2)支部幹事 若干名
2 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 役員はその任期満了後でも、後任者が就任するまではその職務を行なう。
(役員の選出)
第5条 役員は、会員の互選により選出する。
(役員の任務)
第6条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)支部長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2)支部幹事は、支部長を補佐し、本会の事業運営に当たる。
(会 議)
第7条 本会の会議は総会とし、会議の議事は出席者の過半数をもって決する。
2 総会は必要なときに支部長が招集し、必要な事項を審議する。
(経 費)
第8条 本会の経費は、会費、同窓会からの補助金、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
(会 費)
第9条 本会の会費は、必要に応じてその都度金額を定め、徴収するものとする。
(その他)
第10条 本会則に定めのない事項については、役員においてこれを定める。
附 則
本会則は、平成29年2月18日から施行する。
この会則は、2017年2月18日開催の第一回総会(設立総会)にて制定されました。
運営細則
オブザーバー規程
第1条 当支部の活動を円滑に進めることを目的としてオブザーバーを若干名置くことができる。
第2条 オブザーバーは、役員が推薦し、役員全員の賛成に基づいて、支部長が任命する。
第3条 オブザーバーは、役員としての議決権を有しない。
第4条 オブザーバーの任期は、任命時の役員の任期の残存期間と同一とする。
この規程は、2017年5月23日の支部役員会議にて制定されました。