会則・規程集

岩手県立大学同窓会岩手支部会則

(名 称)

第1条  本会は、岩手県立大学同窓会岩手支部と称する。

(目 的)

第2条  本会は、岩手県立大学同窓会(以下「同窓会」という。)会則第14条第1項に定める支部として、会員同士の親睦をはかるとともに、会員間の知識を交換し、母校の発展のために寄与することを目的とする

(会 員)

第3条  本会の会員は、同窓会会則第4条に規定する会員のうち、本会会員となることを希望する者とする。

(役 員)

第4条 本会に次の役員を置く。

(1)支部長  1名

(2)支部幹事 若干名

2 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

3 役員はその任期満了後でも、後任者が就任するまではその職務を行なう。

(役員の選出)

第5条 役員は、会員の互選により選出する。

(役員の任務)

第6条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1)支部長は、本会を代表し、会務を総括する。

(2)支部幹事は、支部長を補佐し、本会の事業運営に当たる。

(会 議)

第7条 本会の会議は総会とし、会議の議事は出席者の過半数をもって決する。

2 総会は必要なときに支部長が招集し、必要な事項を審議する。

(経 費)

第8条  本会の経費は、会費、同窓会からの補助金、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。

(会 費)

第9条  本会の会費は、必要に応じてその都度金額を定め、徴収するものとする。

(その他)

第10条  本会則に定めのない事項については、役員においてこれを定める。

附 則

本会則は、平成29年2月18日から施行する。

この会則は、2017年2月18日開催の第一回総会(設立総会)にて制定されました。

運営細則

オブザーバー規程

第1条 当支部の活動を円滑に進めることを目的としてオブザーバーを若干名置くことができる。

第2条 オブザーバーは、役員が推薦し、役員全員の賛成に基づいて、支部長が任命する。

第3条 オブザーバーは、役員としての議決権を有しない。

第4条 オブザーバーの任期は、任命時の役員の任期の残存期間と同一とする。

この規程は、2017年5月23日の支部役員会議にて制定されました。